【悲報】日焼け止め禁止で小学生が病院送り…ワシントン州の闇

挿話
2012年、ワシントン州の小学校で運動会の日に日焼け止めを持参した生徒2人が、医師の診断書がないという理由で日焼け止めを塗ることを許可されず、重度の日焼けを負って母親に病院へ連れて行かれた。この学区の日焼け止めに関する方針は、州全体の法律に基づいていた。

どんな話題?

驚くべきことに、ほんの数年前まで、学校で日焼け止めを塗るのに医師の診断書が必要だった地域があったんです!アホらしくて言葉も出ませんよね。 この背景には、アレルギーを持つ子への配慮や、訴訟リスクを避けるための過剰な規制があったようです。しかし、子供たちが日焼けで苦しむのを黙って見ている方がよっぽど問題です。2017年にワシントン州で法改正があり、医師の許可なしに日焼け止めの使用が認められるようになりましたが、未だに同様の規制が残る地域もあるようです。 先日、近所の公園で子供たちが遊んでいるのを見てたら、誰も日焼け止めを塗っていなかったんです。思わず「大丈夫かな?」と心配になっちゃいました。そういえば、うちの息子が小学生の頃、「先生が子供に触るなんてありえない!」というモンスターペアレントの声で、日焼け止めステーションが廃止になったと嘆いていたのを思い出しました。これじゃあ、「本末転倒」ってやつですよね!

イメージ画像 ワシントン州の小学生2人が、医師の診断書がないため日焼け止めを塗ることを許可されず、ひどい日焼けで病院に搬送された。これは州法に基づく学校の方針によるもの。(98字)

みんなの反応


タコマ地区の学校とかワシントン州は、この件で何か対策したんか?もう13年も前の話やで。
マジかよ。日焼けをバカにしちゃアカンで。日焼けで水ぶくれとか、マジで地獄やん。
日焼け止めに医者の診断書いるとかマジ?診断書に何て書くんや?
ワシントン州に住んでた80年代、小学校が薬の管理方法を変えて、全部保健室の先生が管理するようになったんや。
ワイの子供たちは休み時間に外に出たら蚊に食われまくってたんや。虫除けジェルを持たせたのに、学校の先生から「医者の指示が必要」って嫌味な手紙が来たわ。(ワイは医者やから、そうしようかと思ったけどな。)アルコール消毒液は虫除けよりFDAの規制が厳しいって指摘して、それも医者の診断書が必要なのか、先生が代わりに塗るのかって聞いたら、返事はなかったわ。
これが皮膚がんの原因やで
学校に通う年齢の子供は、医者の診断書なしで自分で日焼け止めを塗ることができるやろ。アレルギーを持つ子供と共有することを心配するのは本末転倒や。アレルギーのある子供には、よくわからないものは受け取らないように教え、みんなに日焼け止めを共有しないように注意するのが筋やろ。日焼け止めを完全に禁止するのは、誰の役にも立たんわ。
オーストラリア人全員が脳動脈瘤になるわ
子供の肌に対する太陽の脅威に無頓着な大人はマジでイライラする。しょっちゅう見るわ。ワイは80年代、「日焼けしなきゃ」っていう文化のせいで、何度も日焼けしたわ。親は一番弱い日焼け止め(SPF4)しか塗ってくれへんかった。当時は「日焼けしなきゃ」っていうのが当たり前で、母親は子供がバカンスで日焼けすることも重要やと思ってたからな。ワイは大人になって皮膚がんになったけど、治療に関わった人たちは、ワイの子供時代の経験は皮膚がん患者によくあることやって言ってたわ。未だに「太陽を浴びるのは当たり前」「子供の頃の日焼けは何も害を及ぼさなかった」とか思ってる大人がいるのが信じられへんわ。マジで最悪の無知や。
里親をしてた時、日焼け止めを使うのも、医者の診断書か親の許可が必要やったわ。親の中には「ダメ」って言う人もいて、医者に覆してもらうしかなかった。診察の予約が取れるまでの最初の1週間はいつもストレスやったわ、特に夏は。
エピペン、吸入器、日焼け止めは、学校による制限なしに持ち込み許可されるべきや。
その法律がどうやって書かれたかは想像できるわ。「子供にケミカルなものを塗る許可なんて与えてない!」って訴えた親がどこかにいたんやろな。
娘が7歳の時、YMCAのサマーキャンプに行ったんや。長い間水泳に連れて行かれたんやけど、娘がカウンセラーに日焼け止めを塗ってほしいって頼んだら断られたらしい。娘は肌がめっちゃ白いから、ひどく日焼けして帰ってきたわ。YMCAは、他の子供に塗ってもらうように言ってるって言ってたわ。性的虐待で訴えられるのを恐れてるのもわかるけど、複数の大人が見守りながら子供に日焼け止めを塗るのはどうなんや?
ワイは体育教師で、運動会を運営してるんや。
日焼けは児童虐待に相当するほどひどいもんやで!日焼けが原因で親権を失ったり、得たりする話も聞いたことがあるわ。訴えるべきやで。
夫は先週火曜日に皮膚科の診察を受けたわ。数年前にいくつかのホクロを切除したけど、太陽に当たる場所にはシミやそばかすがほとんどどこにでもあるんや。
中学校の娘に、頭痛持ちやから、タイレノールをコンタクトレンズの空ケースに隠しておくように教えたのは、修学旅行の先生やったわ。時には、杓子定規なルールはバカげてることもあるんや。
ニューヨーク州北部のサマーキャンプで同じことがあったわ。日焼け止めは没収されて、メディカルセンターに保管され、塗るには医者の診断書が必要やった(ほとんどの人が持ってなかったけど…)。枕カバーにこっそり持ち込んだのを覚えてるわ。当時ティーンエイジャーやったけど、この政策にはマジで唖然としたわ。
アメリカの法制度が、敗訴側にペナルティなしで無制限の民事訴訟を認めていることの多くの影響の一つやな
ワイはイリノイ州の養護教諭や。日焼け止めを渡すには、まだ書類が必要なんや。有効成分のラベルが付いてるものは、すべて市販薬とみなされるんや。
それ意味わからんな。ワイはイギリスの教師やけど、暑い日に日焼け止め(持参必須)なしで子供たちを外に出すことは絶対にないで。
オーストラリアでは、小さい頃は親が塗って、5歳くらいになったら自分で塗るのが当たり前や。こっちでは15分くらいで日焼けするからな。
これは、クソみたいな親からの苦情や脅迫の結果やろな。何もないところからは生まれてこないわ。
ワイはワシントン州で育ったけど、日焼け止めの件は、あそこのおかしな政策の中で一番ひどいものでさえないわ。「ゼロ・トレランス」政策はマジでひどい。クラスに喘息の発作を起こして死にかけた子がいたけど、吸入器が保健室に鍵がかかってて取り出せなかったからや。それでも学校は方針を変えようとせず、生徒に吸入器を鍵のかかった場所に保管させることを義務付けてたんや。ワイが卒業する前に、同じような死にかける事件が3、4件あったわ。
なんでアメリカにはこんな奇妙なルールがあるんや?誰のためになるんや?たとえ他の重要なルールの副作用やとしても、例外って聞いたことあるか?訴訟を避けるためって聞いたことがあるけど、そんなことしてたら、バカみたいに適用されたルールで訴訟になるやん。
…日焼け止めの診断書?マジで?
笑えるわ。「自由の国」なのに、クソみたいなルールが多すぎや。ジョークみたいな国と国民やな。
ふざけんな
ノースカロライナ州でもまだそうやで。小学生の娘に日焼け止めを塗ってあげてるけど、数時間後に塗り直す必要があって、先生は許可されてないんや。クレイジーやわ。
このケースを聞いたことがあるわ。これきっかけで、多くの州が学校での日焼け止め政策を見直すことになったんや。日焼け止めが薬として扱われてたなんて、マジでヤバイな。

日焼け止め規制、学校での健康リスク

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「【悲報】日焼け止め禁止で小学生が病院送り…ワシントン州の闇」という記事をきっかけに、学校における日焼け止め使用規制の問題が注目を集めています。この記事が示唆するのは、単に学校側の管理上の都合だけでなく、子供たちの健康リスクに直接関わる深刻な状況です。本稿では、学校での日焼け止め規制の背景、その影響、そして解決策について、分析と統計を交えながら解説します。

まず、学校日焼け止めの使用を規制する理由として、主に以下の点が挙げられます。

  1. アレルギー問題:特定成分に対するアレルギー反応を起こす児童生徒がいる可能性がある。
  2. 誤飲・いたずら防止:特に低学年では、日焼け止めを誤って口にする、または他の児童生徒に使用してしまうリスクがある。
  3. 管理の煩雑さ:一人ひとりの日焼け止めの種類を把握し、使用状況を管理することが困難。
  4. 学校によっては、薬品扱いとして学校薬剤師の管理下に置く必要があり、手間がかかる。

しかし、これらの理由だけで日焼け止めの使用を全面的に規制することは、子供たちの健康を著しく損なう可能性があります。紫外線は皮膚がんの主要な原因であり、幼少期からの過度な紫外線曝露は、将来的なリスクを高めることが知られています。特に、屋外活動が多い学校生活においては、適切な日焼け止め対策が不可欠です。

実際、皮膚がんの発生率は世界的に増加傾向にあり、日本では年間約1万5千人が皮膚がんと診断されています(日本皮膚科学会調べ)。また、オーストラリアの研究では、幼少期の日焼け経験がメラノーマ(悪性黒色腫)のリスクを2倍以上に高めることが示されています。これらの統計は、日焼け止め対策の重要性を明確に示しています。

ワシントン州の事例は極端かもしれませんが、日本においても学校での日焼け止め使用に関する明確なルールがない、または規制されているケースは少なくありません。文部科学省が具体的なガイドラインを示す必要があります。

解決策としては、以下の点が考えられます。

  1. 保護者との連携:アレルギーの有無や使用する日焼け止めの種類を事前に学校に届け出るシステムを構築する。
  2. 学校指定の日焼け止めの導入:アレルギーリスクが低い、または安全性が確認された日焼け止め学校が用意し、児童生徒に使用を促す。
  3. 紫外線対策に関する教育の実施:児童生徒自身が紫外線リスクを理解し、適切な日焼け止め対策を行うように指導する。
  4. 保護者の同意書:日焼け止め使用に関する保護者の同意書を取得し、学校側の責任を明確化する。

重要なのは、学校、保護者、そして地域社会が連携し、子供たちの健康を守るための最善策を模索することです。日焼け止め規制という一方的な対応ではなく、リスクを理解した上で、安全かつ効果的な紫外線対策を推進していくことが求められます。

学校は、子供たちが健やかに成長するための学びの場であると同時に、健康を守る場でもあります。今こそ、学校における日焼け止め規制を見直し、子供たちの未来のために、積極的な紫外線対策を講じるべき時です。

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