マクドナルドキャラ、裁判でパクり認定されてたwww

挿話
マクドナルドのキャラクターであるマックチーズ市長やグリマスは、裁判所によってH.R.パフィンスタッフのキャラクターの著作権を侵害していると判断された。

どんな話題?

あの頃のマクドナルドが、こんなにもキャラクター豊富な共有世界だったなんて!まるで夢物語みたい。遡ること’70年代、ハンバーグラーロナルド達が活躍するマクドナルドランドの広告は、実はH.R.パフィンスタッフの制作者が手がけていたそうなのですが…。

なんとその後、マクドナルドはパフィンスタッフの制作者を解雇し、彼らのアイデアを使い続けたため訴訟に発展。そして、マクドナルドが敗訴したというのです。この訴訟が原因で、あの頃の個性的なマスコットキャラクター達は姿を消してしまったのだとか。なんだか急に寂しくなっちゃいますね。

個人的な調査によると、当時マクドナルドのプレイランドにあった巨大なキャラクターの遊具も、パフィンスタッフの世界観にそっくりだったとか。子供の頃、あのバーガーマンの口の中に入るのが、なぜかゾワゾワして怖かった記憶が蘇りました。あれは、もしかしたら…合法すれすれのパクリ遊具だったのかも?


イメージ画像 マクドナルドのキャラクター、マックチーズやグリマスが、H.R.パフンスタフのキャラクターの著作権を侵害していると裁判所が判断した。(93字)

みんなの反応


へー、だからあんなにキャラが消えたのか?
マック、初期の広告デザインをパフンスタッフの製作者に依頼したんだけど、クビにした後もアイデア使い続けたんだってよ。そりゃ負けるわ。
あの遊具、マジで正気じゃないだろ。うちの母ちゃん、俺がバーガーマンの口の中刑務所に入ろうとしなくてマジギレしてたわ。
ちょっとも我慢できない奴は、十分にも手に入らない。
わしはリアルタイムで番組見てた世代じゃけぇ、クソ懐かしいんじゃ。(最近YouTubeでいくつか見たけど…まあ、思い出は美化されるってことで。)
確か、これって著作権訴訟で「ルック&フィール」の概念を明確にした最初のケースの一つだったはず。マックのキャラとクロフトのキャラには違いも多いけど、明らかに元ネタだってことがバレバレだったんだよな。
俺のいとこがあの鉄格子に頭挟まってたの覚えてるわwwwいい時代だった。
え、お前何?H-R-シツコシツコ?
マックのマスコット見なくなったのって、これが理由?
なるほど、広告から消えたのはそのせいか。
何があったのかずっと不思議に思ってた!人形持ってたわ。ビッグマックが好きだった。
マックが子供の頃はカラフルで(ちょっとイカれてたけど)ワンダーランドみたいだったのに、今は無機質で企業っぽくなったのって、このせい?
この訴訟のせいで、80年代には昔のマクドナルドランドのキャラがほとんど消えたんだよ。ただのノスタルジーじゃなくて、法的な後遺症だったんだな。
グリマスって幽霊だったのかよ!何者か全然知らなかったわ!
副業禁止だったってこと?
ハンバーグラーとハンバーガー、どっちが先?
グリマスはヤギ
高校に市長マックチーズって呼ばれてる奴がいたわ。気に入ってなかったけど。
パフンスタッフのキャラがマックのキャラをパクったと思ってたわ。
レイ・クロックがそもそもどうやってマックを手に入れたかを考えれば、驚くことじゃないな。
マジかよ…マックがH.R.パフィンスタッフからパクって訴えられたって?熱にうなされた夢同士が訴え合ってるみたいだな。
H.R.ギーガーのキャラでも導入して、別の方向に振り切ればよかったのに。
ジャーマに伝えろ!
スキャンダルやな。

マックキャラ訴訟と知財の重要性

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マクドナルドはその圧倒的なブランド力と、世界中で愛されるメニューで知られていますが、過去にはキャラクターを巡る訴訟も存在しました。本記事では、有名な記事「マクドナルドキャラ、裁判でパクり認定されてたwww」をテーマに、マクドナルドのキャラクターと訴訟の背景、そして知的財産権の重要性について、初心者にも分かりやすく解説します。

「マクドナルドキャラ、裁判でパクり認定されてたwww」という記事は、おそらく過去に発生した特定の訴訟案件を指していると思われます。具体的にどのキャラクター、どの訴訟なのかは記事の詳細によりますが、一般的に、キャラクターの訴訟は著作権や商標権の侵害を争うものです。

著作権とは、美術、音楽、文章などの創作物を保護する権利です。キャラクターも著作物として保護される対象となります。一方、商標権は、商品やサービスを識別するためのマーク(ロゴ、キャラクターなど)を保護する権利です。例えば、マクドナルドの有名なキャラクターであるロナルド・マクドナルドは、商標としても登録されています。

キャラクターを巡る訴訟では、裁判所はしばしば、類似性や依拠性(元のキャラクターを知っていて、それを参考にして創作したか)を判断基準とします。類似性とは、見た目やストーリーなどの点でどれだけ似ているかです。依拠性とは、被告が原告のキャラクターを知っていたかどうか、そして、そのキャラクターを参考にして自分のキャラクターを創作したかどうかです。裁判所は、これらの要素を総合的に判断し、著作権侵害や商標権侵害があったかどうかを決定します。

マクドナルドのような巨大企業は、様々なキャラクターをキャンペーンや広告に使用します。その規模ゆえに、意図せずとも、他者の著作権や商標権を侵害してしまうリスクも高まります。そのため、キャラクターの使用にあたっては、事前に十分な調査を行い、権利侵害のリスクを最小限に抑える必要があります。弁護士によるリーガルチェックは不可欠と言えるでしょう。

過去の訴訟事例から学ぶことは多くあります。キャラクターの使用許諾契約(ライセンス契約)をしっかりと結ぶこと、類似性の高いキャラクターの使用を避けること、そして、常に最新の著作権法や商標法を遵守することが重要です。特に、インターネットの普及により、キャラクターの盗用や模倣が容易になった現代においては、知的財産権に対する意識を高く持つことが不可欠です。

知的財産権の保護は、企業だけでなく、クリエイターにとっても非常に重要です。自分の創作物を守ることは、創作意欲の維持につながり、新たな作品を生み出す原動力となります。また、健全な競争環境を促進し、消費者の利益にもつながります。

まとめると、マクドナルドのキャラクターを巡る訴訟は、企業規模に関わらず、知的財産権のリスク管理がいかに重要であるかを示唆しています。著作権商標権などの権利を正しく理解し、侵害リスクを最小限に抑える努力が、企業の持続的な成長には不可欠です。今回の記事を参考に、知的財産権への意識を高めていただければ幸いです。

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