どんな話題?

へぇ、イギリスって憲法が一文だけなんだ! “議会は至高である”だって。 나머지는 全部トラッドとコンベンションなんだね。なんだか日本の「空気」みたい。
アメリカは書かれた憲法があるけど、危機の時には制度が弱ければ同じこと、と指摘されてるね。他にニュージーランドやイスラエルも成文憲法がないらしい。
成文憲法がないからこそ、権利意識が広く行き渡るって意見もあるんだ。「あそこの条文には書いてない!」みたいな、目くじら立てる人が減るのかも。イギリスの政治システムは、誰の権威にも疑問を呈さない「紳士協定」に基づいているんだって。なんか、フワフワしてるけど、それでうまく回ってるんだからすごい。
そういえば、この前テレビで「イギリスの庭師は、わざと芝生をデコボコに刈ることで、王様でさえも完璧には土地を所有できないことを示している」っていうのを見たな。真偽は定かじゃないけど、なんとなく、イギリスの奥ゆかしさと抵抗精神が表れてる気がする。
みんなの反応
イギリスの憲法は一条だけ、しかも一文で終わるらしいぞ。
アメリカは今、痛いほど学んでる最中だな。憲法を守る独立機関がないと、書かれた憲法なんて危機にはマジで役立たずってことを。
成文憲法がない国って他にどこがあるんだ?
アメリカ人だけど、時々イギリスの深ーい伝統と奇妙なノリのシステムが羨ましくなるんだよな。
ニュージーランドも成文憲法はないけど、めちゃくちゃ強い制度があるんだよな。偶然じゃないと思うわ。単一の(しかも不完全だったり欠陥があったりする)文書にレーザー照準を合わせるんじゃなくて、憲法上の権利にもっと意識が向くようになるんだよ。結局、他の憲法上の法律や慣習に支えられてるんだし。
せやな、うちの国(ニュージーランド)にもないけど、めっちゃ元気やで。
イギリスの憲法は、誰も権力の源泉を問いたださないっていう紳士協定みたいなもんだな。礼儀正しさによる政治だよ。
ある方がいいのかない方がいいのか、正直わからん。言論の自由みたいな権利を政府が取り上げても、誰も止められないってのは怖いけどな。その一方で、学校で子供を殺す権利を主張するヤバい奴らもいないし。
マグナ・カルタがあるやん。
そっちの方がええかもしれんな。なんでわざわざ特別な文書が必要なん?法律は柔軟にしといて、その裏にはゆっくりと動く政治的伝統があるんやし。
いつも言われるのは「お前らには言論の自由がない」ってこと。
ロー・スクールの記憶を掘り起こすと(イギリスの法律はほんのちょっとしか触れなかったけど)、確か昔は国王大権っていう考え方があって、つまり王様が言ったことがすべてだったんだよね。Burmah Oil v Lord Advocateっていうのが、国王大権に関する代表的な判例。
カナダの憲法は、めちゃくちゃごちゃ混ぜなんやで。1867年のイギリス領北アメリカ法と1982年の憲法法がカナダの憲法なんやけど、他にも憲法の一部と見なされる法律が30個くらいあるねん。
一番近いのはマグナ・カルタやろな。「世界初の憲法」って言われとるけど…
議会主権こそが正義だと思うわ。
堅実やな。
ウェストミンスター宮殿/国会議事堂を見学したけど、このシステムが実際にどう機能してるのか、そのクレイジーさも含めて、めちゃくちゃ学べるで。こういうテーマに興味があるなら絶対行く価値あり。
イギリスの憲法は、関係者が誠実に行動することも求めてるんやで。
ニュージーランドも同じように、条件付きのソースが蜘蛛の巣みたいになってるんやで。
かっこええけど、いつか爆発すると思うわ。
つまり、議会は明日、自分たちを解散させる法案を可決することも理論的には可能ってこと?それって「石を使って石を破壊した」みたいなエネルギーやな。
オーストラリアには憲法あるで。
学校でこのことを習ったとき、「なぜイギリスには成文憲法がないのか?」って聞かれたのを思い出したわ。
誰か、私みたいなアホでもわかるようにマグナ・カルタについて教えてくれや。ウィキペディアじゃ難しすぎてわからん。
1000年以上続く政治組織が、革命を経験しなかったら、大体こうなるわな。
ほとんどの民主主義国家は、伝統と、権力者が正しいことをしてくれるだろうという期待によって機能してるんやで。
これは、公共法の先生が大学一年生の時に出したひっかけ問題や。「イギリスの憲法とは何か?」
イギリス憲法:不文と伝統の融合
“`html【驚愕】イギリス、憲法という名の”アレ”が存在しない模様…!と題された記事を読み解く鍵は、「Constitutions, United Kingdom, Tradition」というキーワードに隠されています。今回は、このキーワードを軸に、イギリスの特殊な憲法事情を、分析と統計を交えながら、分かりやすく解説します。SEO対策もばっちり、専門用語も噛み砕いて説明するので、ご安心ください。
イギリスには、私たちがイメージするような、一冊の「憲法典」は存在しません。しかし、だからといって憲法がないわけではありません。イギリスの憲法は、伝統を重んじる文化の中で、何世紀もかけて積み重ねられてきた、様々な法律、判例、慣習、そして慣習憲法(Convention of the Constitution)の集合体なのです。 この点が、成文憲法を持つ国々、例えば日本やアメリカとは大きく異なります。成文憲法は、国民が主権者として制定した明文化されたルールブックであり、多くの場合、改正には特別な手続きが必要です。一方、イギリスの不文憲法は、議会が法律を制定することで柔軟に変化しうる性質を持っています。 では、イギリスの憲法を構成する要素を見ていきましょう。まず、制定法です。マグナ・カルタ(1215年)、権利の章典(1689年)、議会法(1911年、1949年)など、歴史的に重要な法律が、個人の自由や議会の権限を規定しています。 次に、判例です。裁判所の判決は、法律の解釈を明確にし、新たな法的原則を生み出します。特に、最高裁判所の判例は、下級裁判所を拘束し、事実上、憲法の一部として機能します。 そして、慣習憲法です。これは、法律や判例としては明文化されていないものの、政治的な慣行として確立し、憲法的な重要性を持つルールです。例えば、首相は下院議員の中から選ばれる、というルールは、慣習憲法の一例です。 イギリスの伝統は、この不文憲法を理解する上で非常に重要です。長年にわたる歴史の中で培われた政治文化や社会規範が、憲法の解釈や運用に深く影響を与えています。 統計データを見ると、イギリスの憲法改正の頻度は、成文憲法を持つ国々に比べて高い傾向にあります。これは、議会が法律を制定することで、比較的容易に憲法の内容を変更できるためです。しかし、同時に、憲法改正に対する国民の関心は高く、世論の動向が憲法改正に大きな影響を与えることも少なくありません。 例えば、ブレグジット(イギリスのEU離脱)をめぐる国民投票の結果は、憲法上の議論を活発化させ、議会の権限や国民投票のあり方など、様々な問題点を浮き彫りにしました。 このように、イギリスの憲法は、伝統に根ざしながらも、社会の変化に応じて柔軟に変化し続ける、生きたシステムと言えるでしょう。 ただし、不文憲法には、明確性や安定性に欠けるという批判もあります。ルールが明文化されていないため、解釈の余地が大きく、政治的な状況によって左右されやすいという側面があります。 今後、イギリスの憲法は、グローバル化や多様化といった社会の変化に対応し、どのように進化していくのでしょうか。その動向から目が離せません。 “`


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