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映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』でのクリスピン・グローバーの扱いにまつわる騒動が、俳優の肖像権保護に一役買ったという話はご存知ですか?当時、製作側は彼にそっくりな俳優を起用し、特殊メイクでさらに似せて出演させました。これに対しグローバーは訴訟を起こし、結果的に俳優組合が肖像権に関する新たな規則を設けることになったのです。
この規則のおかげで、今日のAIによるディープフェイク問題に対する防御策ができたとも言えるでしょう。問題は、単に似た俳優を起用することではなく、メイクで意図的に似せようとした点にあるようです。別の役者で見た目がそっくりな場合とは、また違ってくるのかもしれません。ところで、ふと思い出したのですが、あの時グローバーにオファーされたギャラは、メインキャストの半分だったとか…「そりゃないぜ!」って話ですよね。それにしても、なぜ彼はあんなにも拒否したのでしょう?なんだかモヤモヤするなぁ。

みんなの反応
俳優の肖像権訴訟と権利保護
“`html「肖像権」は、自身の容姿や声など、個人を特定できる特徴を無断で使用されない権利です。特に俳優の場合、その顔や演技は商品価値に直結するため、肖像権侵害は深刻な経済的損失を招きかねません。そのため、俳優の肖像権を巡る訴訟は、エンターテインメント業界において頻繁に発生しています。
記事「クリスピン・グローヴァー、バック・トゥ・ザ・フューチャー訴訟でSAG新ルール作った結果www」は、俳優クリスピン・グローヴァーが、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」において、自身の肖像を無断で使用されたとして訴訟を起こした事件を扱っています。グローヴァーは、自身の肖像に似せた特殊メイクを施した俳優を起用されたことに対し、契約違反と肖像権侵害を主張しました。この訴訟は、ハリウッド俳優組合(SAG-AFTRA)が肖像権に関する新たなルールを設けるきっかけとなりました。
この訴訟の背景には、当時の肖像権に対する認識の甘さがありました。現在では、CG技術の発達により、故人や俳優の肖像を映画やゲームで再現することが容易になりました。しかし、無断で使用すれば、肖像権侵害となる可能性が高く、明確なルールが必要とされています。
統計データは、俳優の肖像権訴訟件数を正確に把握することは難しいものの、近年増加傾向にあると考えられます。これは、インターネットの普及により、肖像が無断で使用される機会が増加していること、そして、肖像権に対する意識が高まっていることが要因として挙げられます。例えば、AI技術を用いて生成されたディープフェイク動画などが問題となり、肖像権保護の重要性がますます強調されています。
日本においても、肖像権は法律で明確に定められているわけではありませんが、判例により認められた人格権の一部として保護されています。芸能人の肖像権侵害に対する訴訟も存在し、企業が芸能人の写真を無断で使用した場合などに損害賠償が認められるケースがあります。重要なのは、商業目的だけでなく、プライバシー侵害や名誉毀損につながる可能性も考慮されるということです。
グローヴァーの訴訟は、肖像権に関する重要な判例となり、俳優の権利保護に大きく貢献しました。SAG-AFTRAの新ルールは、俳優の肖像を特殊メイクやCGで再現する場合、事前に俳優の同意を得ること、そして、肖像使用料を支払うことを義務付けています。これにより、俳優は自身の肖像を守り、正当な対価を得ることができるようになりました。
今後の課題としては、AI技術の進化に対応した、より包括的な肖像権保護の枠組みを構築していくことが挙げられます。ディープフェイク動画のように、本人の許可なく肖像を悪用するケースは後を絶たず、社会全体で肖像権に対する意識を高め、適切な規制を設けていく必要があります。
結論として、クリスピン・グローヴァーの訴訟は、俳優の肖像権保護における重要な一歩となり、SAG-AFTRAの新ルール制定に繋がりました。しかし、技術革新とともに新たな課題も生まれており、社会全体で肖像権に対する理解を深め、適切な保護策を講じていくことが重要です。
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